公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の二十四 # 登録

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第三十四条の三十一までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第二条第一項の業務 又は第三十四条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。