公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十の五 # 指定有限責任社員

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人 又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く次項第五項 及び第六項において同じ。)を指定しなければならない。

2項

前項の規定による指定がされた証明(以下この条 及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条 及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3項

特定証明については、第三十四条の十の三の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。

4項

有限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面 その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。

5項

第一項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。

6項

特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。


その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。