公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十の八 # 特定社員の登録義務

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人 その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節第三十四条の十の十第六号の二から第八号まで除く)において単に「登録」という。)を受けなければならない。