特定社員に対する処分は、次の三種とする。
一
号
三
号
戒告
二
号
監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの二年以内の禁止
登録の抹消