この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、特定社員名簿 その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十の十五 # 登録の細目
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正