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公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十の十六
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秘密を守る義務
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施行日
: 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十号による改正
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産業通則
公認会計士法
第三十四条の十の十六
1項
特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。