公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十の十六 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。


特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。