特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
一
号
監査法人の社員でなくなつたとき。
二
号
死亡したとき。
三
号
第三十四条の十の十各号(第八号の二 及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。