公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十条 # 虚偽又は不当の証明についての懲戒

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤 又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤 及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第二号 又は第三号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

2項

公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤 又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤 及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第一号 又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

3項

監査法人が虚偽、錯誤 又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤 及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意 又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。