公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
一
号
その業務を廃止したとき。
二
号
死亡したとき。
三
号
第四条各号(第五号の二を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。