公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三章 公認会計士の登録

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所 又は勤務先 その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。

1項

公認会計士名簿 及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。

一 号

懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士 又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

二 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

三 号

心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者 又は公認会計士の信用を害するおそれがある者

1項

登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3項

日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者 又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項第三十四条の十の十一第二項第三十四条の十の十四第二項 及び第四十四条第一項第九号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。

4項

日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

1項

前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

2項

前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

1項

公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

1項

公認会計士が次の各号いずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号

第四条各号第五号の二除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

公認会計士が次の各号いずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。

一 号
不正の手段により登録を受けたとき。
二 号
心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三 号

内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く)。

四 号

二年以上継続して所在が不明であるとき。

3項

前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項 並びに第十九条の二第一項 及び第三項の規定を、前項第四号の規定による登録の抹消については同条第一項 及び第三項の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

日本公認会計士協会は、公認会計士 又は外国公認会計士の登録をしたとき 及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

1項

日本公認会計士協会は、公認会計士 又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号 若しくは第二項第二号 若しくは第四号 又は第十六条の二第五項第一号第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る)の規定による当該公認会計士 又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。

1項

この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿 その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。