公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十一条の三 # 登録抹消の制限

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

日本公認会計士協会は、公認会計士 又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号 若しくは第二項第二号 若しくは第四号 又は第十六条の二第五項第一号第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る)の規定による当該公認会計士 又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。