公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十一条の三 # 登録抹消の制限

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

日本公認会計士協会は、公認会計士 又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、 若しくは 若しくは 又はの規定に係る場合に限る)の規定による当該公認会計士 又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。