日本公認会計士協会は、公認会計士 又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号 若しくは第二項第二号 若しくは第四号 又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士 又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第二十一条の三 # 登録抹消の制限
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正