公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。
一
号
二
号
三
号
公認会計士 又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社
その他の者の財務書類
公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社
その他の者の財務書類
前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社
その他の者の財務書類