公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十四条 # 特定の事項についての業務の制限

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。

一 号

公認会計士 又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社

その他の者の財務書類

二 号

公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社

その他の者の財務書類

三 号

前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社

その他の者の財務書類

2項

前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士 又はその配偶者が会社 その他の者との間にその者の営業、経理 その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。

3項

国家公務員 若しくは地方公務員 又はこれらの職にあつた者は、その在職中 又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。