公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十四条の二 # 大会社等に係る業務の制限の特例

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者 又は当該公認会計士 若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人 その他の団体が、次の各号いずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

一 号

会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 その他の事項を勘案して政令で定める者を除く

二 号

金融商品取引法第百九十三条の二第一項 又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く

三 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

四 号

長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

五 号
保険業法第二条第二項に規定する保険会社
六 号

前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者