公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十四条の四

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。


ただし、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。