公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

不正の手段により公認会計士、外国公認会計士 又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。