不正の手段により公認会計士、外国公認会計士 又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
第五十一条
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正