公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくはの登録申請書 又は 若しくはの書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

又はの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

三 号

又はの規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

の規定のいずれかに違反したとき。

2項

の規定に違反した者(に該当する者を除く)は、百万円以下の罰金に処する。