法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十条、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第五十三条の四
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正