第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六 又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第五十二条
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。