公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十二条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条の四第一項 若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項 若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項 若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

二 号

不正の手段により第三十四条の二十四 又は第三十四条の三十四の二の登録を受けたとき。

三 号

第三十四条の二十四第三十四条の三十三第五項 又は第三十四条の三十四の二の規定に違反して業務を行つたとき。