公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十二条の四

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。