第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第五十二条の四
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正