公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)による事件関係人 又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

三 号

の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者

四 号

の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者