公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十五条の三

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人との契約を締結した者 又は検査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する 又はにおいて準用するに規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。