公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十五条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

又はにおいて準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、 又はにおいて準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者