公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十五条の四

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の社員 若しくは清算人 又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

定款 又はの会計帳簿 若しくはの貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

三 号

又はの規定に違反して書類 若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載 若しくは記録をして提出したとき。

四 号

又はの規定に違反して合併をしたとき。

五 号

又はにおいて準用するの規定に違反しての調査を求めなかつたとき。

六 号

において準用するの規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

七 号

において準用するの規定に違反して財産を分配したとき。

八 号

において準用する 若しくは 又はにおいて準用する 若しくは 若しくは 若しくはの規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。

九 号

又はの規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。