公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二十八条の二 又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの

二 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号いずれかに該当する者を除く次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの

三 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの