公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定に違反したもの

二 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者(いずれかに該当する者を除く次号において同じ。)での規定に違反したもの

三 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者での規定に違反したもの