第四十七条の規定に違反した場合 又は公認会計士 若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。)が第四十七条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
第五十条
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正