公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所 又は勤務先 その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第十七条 # 登録の義務
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正