公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第十八条の二 # 登録拒否の事由

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。

一 号

懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士 又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

二 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

三 号

心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者 又は公認会計士の信用を害するおそれがある者