公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十七条 # 監査及び証明を受けた旨の公表の禁止

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の監査 又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部 又は一部が公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の監査 又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。