公認会計士 又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十七条の二 # 公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正