公認会計士 又は監査法人が他人の求めに応じて監査 又は証明を行うに際して調製した資料 その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士 又は監査法人の所有に属するものとする。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
第四十九条 # 公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正