公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十九条の三 # 公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項 又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の事務所 その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。