公認会計士、外国公認会計士 若しくは監査法人の使用人 その他の従業者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項 又は第二項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十九条の二 # 公認会計士の使用人等の秘密を守る義務
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正