公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十九条の四 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務 並びに第四十六条の十二第一項 並びに第四十九条の三第一項 及び第二項の規定による権限を審査会に委任する。


ただし第四十六条の十二第一項 並びに第四十九条の三第一項 及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項 及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。

4項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

5項
審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。