公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十八条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
公認会計士でない者は、公認会計士の名称 又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
2項

前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること 又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。