公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十八条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
監査法人でない者は、その名称中に監査法人 又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
2項
無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人 又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
3項
協会でない者は、協会の名称 又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。