公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の七 # 総会の決議等の報告

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

協会は、総会の決議 並びに役員の就任 及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。