公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の三 # 会則を守る義務

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
会員は、協会の会則を守らなければならない。