協会は、公認会計士に係る業務 又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の九 # 建議及び答申
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正