公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の九 # 建議及び答申

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
協会は、公認会計士に係る業務 又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。