公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の二 # 入会及び退会

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士 及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき 及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。