協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の五 # 総会
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。