公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の五 # 総会

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2項
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。