協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項 若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項 又は第三十四条の二十九第二項 若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の十 # 懲戒事由に該当する事実の報告
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。