公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の十 # 懲戒事由に該当する事実の報告

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

協会は、その会員に 若しくは 又は 若しくはの規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。

2項

の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。