公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の十一の二 # 貸借対照表等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表 及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書 及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。