公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の十三 # 総会の決議の取消し

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令 又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。