公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の十二 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。