公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の十二の二 # 監督上の命令

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは協会の会則 その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合 又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令 若しくは当該会則 その他の規則により認められた権能を行使せず その他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則 その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。