一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の十四 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正