協会に、会長、副会長 その他会則で定める役員を置く。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の四 # 役員
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
会長は、会則 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。