公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十四条 # 会則

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
入会 及び退会に関する規定
三 号
会員の種別 及びその権利義務に関する規定
四 号
役員に関する規定
五 号
会議に関する規定
六 号
支部に関する規定
七 号
公認会計士 及び特定社員の登録に関する規定
八 号
上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
九 号
資格審査会に関する規定
十 号
会員の品位保持に関する規定
十一 号
会員の研修に関する規定
十二 号
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十三 号

会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定

十四 号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十五 号
会計に関する教育 その他知識の普及 及び啓発のための活動に関する規定
十六 号
会費に関する規定
十七 号
会計 及び資産に関する規定
十八 号
事務局に関する規定
2項
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。