内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第九条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第四条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九から第十四号まで第十四号の三から第十四号の四の二まで 及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九 及び第十五号に掲げる事務のうち同項第十四号の二に規定する原子力災害に対する対策に関するものを除く)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。